第一章 総 則 | |||||||||||
(名称) | |||||||||||
第1条 | 本会は、専修大学ラグビーフットボールO・B倶楽部と称する。 | ||||||||||
(目的) | |||||||||||
第2条 | 本会は、ラグビー精神に則り、会員相互の親睦を計ると共に、専修大学ラグビーフットボール部(以下「ラグビーフットボール部」という。)との関係を緊密にして、後援指導するとともに健全なる発展に寄与することを目的とする。 | ||||||||||
(本部支部) | |||||||||||
第3条 | 本会の本部を東京都内に置く。 | ||||||||||
2 | 本会は、役員会の義を経て、支部を置くことが出来る。 | ||||||||||
(活動) | |||||||||||
第4条 | 本会は、第2条の目的達成のため次の事項について必要な活動を行なうものとする。
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第二章 会 員 | |
(会員資格) | |
第5条 | 会員の構成を正会員と準会員とし、資格は次の通りである。 |
2 | 正会員は、かつて専修大学ラグビーフットボール部員であったものとする。 |
3 | 準会員は、専修大学関係者で正会員2名以上の推薦により、役員会において認めたものとする。 但し、準会員は議決権をもたない。 |
(会費) | |
第6条 | 会員は、別に定める年会費を納めなければならない。 |
第三章 役 員 | |||||||||||||||||||
(役員) | |||||||||||||||||||
第7条 | 本会は、次の役員を置き、役員会を組織する。 | ||||||||||||||||||
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* 会長、副会長及び会計監事は総会に置いて選任する。 | |||||||||||||||||||
(職責) | |||||||||||||||||||
第8条 | 会長は、本会を統轄し、本会を代表する。 | ||||||||||||||||||
2 | 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は、その職を代行する。 | ||||||||||||||||||
3 | 会計監事は、会計及び財産状況を監査する。 | ||||||||||||||||||
(幹事及び幹事会) | |||||||||||||||||||
第9条 | 幹事は、原則として各卒業年度につき1名を基準として互選し、当該卒業年度会員を代表し、幹事会を構成する。 | ||||||||||||||||||
(幹事長及び副幹事長) | |||||||||||||||||||
第10条 | 幹事長は、幹事会において推薦し、役員会で承認する。 | ||||||||||||||||||
2 | 幹事長は、幹事会を代表する。 | ||||||||||||||||||
3 | 幹事長は、副幹事長を選任し、副幹事長は総務・技術・財務の委員長を兼任する。 | ||||||||||||||||||
(財務) | |||||||||||||||||||
第11条 | 財務委員の任期は2期とし、その任期は重複しないものとする。 | ||||||||||||||||||
(事務局) | |||||||||||||||||||
第12条 | 本部内に事務局を設置する。 | ||||||||||||||||||
2 | 幹事長は、事務局長1名及び事務委員若干名を選任し事務局長は事務を統括する。 | ||||||||||||||||||
(委員会) | |||||||||||||||||||
第13条 | 副幹事長は、次の委員会を構成し、機能を持つ | ||||||||||||||||||
1 | 総務部会
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2 | 財務部会
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3 | 技術委員会
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4 | 事務局委員会 | ||||||||||||||||||
OB倶楽部に関わる事務全般を統括し、実施する。 | |||||||||||||||||||
(任期) | |||||||||||||||||||
第14条 | 役員及び幹事の任期は2年とする。但し、再任を防げない。 | ||||||||||||||||||
(補充・任期) | |||||||||||||||||||
第15条 | 役員に欠員を生じた時は、役員会に於いて補充し、会長が選任する。その任期は、前任者の残任期間とする。 | ||||||||||||||||||
(名誉職) | |||||||||||||||||||
第16条 | 本会に名誉会長、最高顧問、顧問及び相談役を置くことが出来る。 | ||||||||||||||||||
(名誉職の委嘱) | |||||||||||||||||||
第17条 | 名誉会長、名誉顧問、顧問及び相談役は、役員会において選任し、会長が委嘱する。 | ||||||||||||||||||
2 | 相談役は、本会の運営に関係し意見を述べることが出来る。 |
第四章 会 議 | |||||||||||||||
(会議の区分) | |||||||||||||||
第18条 | 本会の会議は、定時総会、臨時総会、役員会、幹事会、各委員会とする。 | ||||||||||||||
(定時総会) | |||||||||||||||
第19条 | 定時総会は、年1回、毎年6月末日までに会長が招集する。 | ||||||||||||||
(臨時総会) | |||||||||||||||
第20条 | 臨時総会は、必要に応じ役員会の要請により会長が招集する。 | ||||||||||||||
(総会承認事項) | |||||||||||||||
第21条 | 次の事項は、総会の承認を得なければならない。
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(総会の成立・議決) | |||||||||||||||
第22条 | 定時総会は、前年度会費納入済みの正会員の3分の1以上の出席(委任状を含む)を以って成立する。 | ||||||||||||||
2 | 臨時総会は、前項による他、当年度会費納入者を含むものとする。 | ||||||||||||||
3 | 議事は、出席者の過半数の賛成を以って決する。但し可、否、同数の場合は議長が裁決する。 | ||||||||||||||
4 | 総会の議事録は、事務局が保管する。 | ||||||||||||||
(役員会) | |||||||||||||||
第23条 | 役員会は、会長が招集し本倶楽部の運営に必要な事項を審議し、決議する。 但し、会計監事は、議決権をもたない。 | ||||||||||||||
(幹事会) | |||||||||||||||
第24条 | 幹事会は、必要に応じ幹事長が幹事・年次幹事を招集し、本会の運営に必要な事項について検討し実行する。 |
第五章 部長・監督及びコーチ | |
(部長) | |
第25条 | ラグビーフットボール部の部長は、本大学「課外活動諸団体の部長、顧問に関する規定」に基づき幹事会の推薦により役員会に於いて学長に推挙する。 |
(監督) | |
第26条 | ラグビーフットボール部監督の選出は、幹事会の推薦に基づき役員会に於いて審議決定する。 |
(コーチ) | |
第27条 | ラグビーフットボール部コーチの選任は、監督と技術委員が協議して決定する。 |
(任期) | |
第28条 | 監督、コーチの任期は、1年とする。但し、再任を妨げない。 |
(推挙・推薦の時期) | |
第29条 | 部長の推挙、監督の推薦については、原則として教育年度の任期満了30日前までに候補者名簿を作成するものとする。 |
第六章 会計及び会費 | |
(会計時期) | |
第30条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。 |
(会費) | |
第31条 | 本会の経費は、会費・寄付金及びその他の収入をもってあてる。 |
第七章 雑 則 | |||||
(除名処分) | |||||
第32条 | 会員にして、本会及び母校の名誉を著しく毀損する行為があったと、常任幹事会で認めた場合は、役員会の議を経て除名することが出来る。 | ||||
(会員の派遣) | |||||
第33条 | 本会と関係ある団体に対し、本会より会員を派遣する場合は、常任幹事会で推薦した候補者のうちから役員会で決定する。 | ||||
(関係団体) | |||||
第34条 | 本会は次の団体に所属する。
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(細則・附則) | |||||
第35条 | 本会は別に細則及び附則を設ける。細則及び附則の変更は役員会の決議による。細則・附則を追加変更した場合は、次回の総会において承認を得るものとする。 |
細 則 | |
1 | 会員の住所等異動、変更があった場合すみやかに本部又は支部に連絡する義務を有する。 |
2 | 支部に属さない居住者(海外居住者を含む)は本部直轄とする。 |
3 | 年会費は金10,000円とする。但し30歳未満の会員は金5,000円とする。 |
4 | O・B倶楽部チームの主将は会長が指名する。 |
5 | 慶弔に関しては別に定める。 |
慶弔見舞いに関する細則 | |
(資格) | |
1 | 前々年度、前年度引き続き2年間以上の納入者とする。但し卒年による未満者は除く。 |
2 | 特に倶楽部活動に貢献した者を役員会で承認する。 |
(対象) | |
1 | 結婚祝い金 |
2 | 見舞金 会員入院時(2週間以上)但し公傷による入院は期間制限なし。 |
3 | 弔慰金の対象は、本人、配偶者、父母とする。 |
(慶弔見舞い金等) | |
1 | 金銭では、1件に付き金5,000円から金30,000円(祝電・弔電含む)の範囲とする。 |
2 | 金銭に代えて物品を支給する場合は、前項金額相当額とする。但し、1回限りとする。尚、結婚祝いは原則としてラグビーボールとする。 |
(手続き) | |
1 | 申請は事務局にする。 |
2 | 期限は、結婚申請は2週間、見舞い、弔慰金は発生時から1週間以内の申請とする。 |
事務局連絡先 | |||||||
事務局: |
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附 則 | |
昭和49年8月31日 | 本規約 制定施行 |
昭和55年4月21日 | 一次変更(一部変更)施行 |
昭和62年5月31日 | 一次変更(一部変更)施行 |
平成24年5月27日 | 一次変更(一部変更)施行 |
令和2年7月1日 | 一次変更(一部変更)施行 |